気仙沼市議会 2022-06-21 令和4年第126回定例会(第4日) 本文 開催日: 2022年06月21日
市外の人でも住居手当、市役所だと2万8,000円出るそうです。だけれども、その条件が市内の各事業所が完備しているかというとそうでもないんですよね。
市外の人でも住居手当、市役所だと2万8,000円出るそうです。だけれども、その条件が市内の各事業所が完備しているかというとそうでもないんですよね。
第1款簡易水道事業費用1項営業費用2目配水及び給水費に145万円を追加するもので、備考欄に内訳を記載しておりますが、手当につきましては、職員の住居手当でございます。修繕費112万3,000円と材料費13万1,000円は、漏水等緊急工事に係るものでございます。 以上が簡易水道事業会計補正予算であります。
人事院勧告の給与に係る主な内容といたしましては、民間給与との格差0.09%を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額並びにボーナスの引き上げを行うほか、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ、民間における住宅手当の支給状況等を踏まえて、最高支給限度額を1,000円引き上げるものであります。
1点目は住居手当の改正であり、手当支給対象となる家賃額の下限について、月額「1万2,000円」から「1万6,000円」に4,000円引き上げるとともに、家賃の支払い額に応じた手当額を月額2万7,000円以下の家賃の支払いの場合と、その月額を超える場合においてそれぞれ改正するものであります。 2ページをお開き願います。
次に、本年の人事院勧告についてでありますが、勧告の給与に係る主な内容は、行政職給料表の初任給及び30代半ばまでの職員が在職する号俸を平均0.1%引き上げ、その他の給料表を行政職給料表との均衡を基本に改定すること、住居手当について、民間の状況等を踏まえ、手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き下げ、これにより生ずる原資を用いて手当額の上限を2万7,000円から2万8,000円に引き上げる改定及
地方自治法の改正で、会計年度任用職員のうちフルタイム職員には、扶養、地域、住居手当など支給可能としたということはあります。先ほど言われましたけれども、会計年度任用職員でもパートの職員は、期末手当は書いてあるんだけれども、先ほど地域手当も対象になると言われたので、それはそれでいいことだと思うんですが、なかなかどの手当まで出していいのかということについては明文化がまだない状況になっています。
また、市内で家庭を立てた職員については、住居手当の増額措置などを実施している市町村もあるので、本市ではそういう制度があるのかないのかをお伺いいたします。 また、これは国交省管理の河川内の、これも立木伐採対策について、これも多分、私は四、五回やっていると思います。
しかしながら、神戸市の外郭団体派遣職員の給与負担につきまして、団体が支給した給与分を市が補助金等により補填することは違法であるとの判決が出されたことを踏まえまして、平成23年度から、派遣法及び条例が一定の場合に認めております給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当につきましては、本市が直接支給することといたしまして、その他の給与、いわゆる実績給と言われる勤務に応じたものでございますけれども、こうした
職員手当の中には、扶養手当、住居手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当などが含まれます。その中で、当然毎月決まった額、通勤手当とか住居手当については定額で決まっておりますけれども、時間外勤務手当とかについては幾らになるかわかりません。
また、住居手当につきましては、気仙沼市職員の給与に関する条例と同様にするため、条文を改めるものであります。 14ページが改正文であります。 15ページの新旧対照表により御説明申し上げます。 下線部が改正点であります。第2条第3項は、「勤勉手当」の次に「災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当」を加えるものであります。 第6条の3は、「次に掲げる職員」を「自ら居住するため住宅(貸間を含む。)
2点目は給料表の減額改定の対象となる職員については平成24年1月に支給する給料から平成23年4月1日において受けるべき給料4%減額後の給料と管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に0.37%を乗じて得た額に、本条例の施行日の前日までの月数を乗じて得た額と、平成23年6月期及び12月期に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に0.37%を乗じて得た額の合計額を減じて支給
また、一般職員につきましても、平成十八年からの行財政集中改革計画の推進によりまして、五年間で八百九十八名の職員を削減し、約百三十五億円の人件費削減効果を生み出すとともに、住居手当などの給与制度の見直しにより、人件費総額の圧縮に努めてきたところでございます。
まず、住居手当なり時間外手当が減額されておりまして、その理由については人事異動等のことの説明が載っております。これはどういうことなのか、改めてお尋ねをいたします。 ○議長(三神祐司君) 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋幹夫君) おはようございます。 ただいま御質問ありました時間外勤務手当等々についての減額でございますが、まず1つは大崎市全体としての職員数の減がございます。
まず1点目でございますが、自宅にかかる住居手当、これは経過措置を設けて廃止するという中身でございます。それからもう1点につきましては、義務教育等特別手当、これにつきまして上限額の引き下げを行うというのが主な二つの改正点となってございます。
次は、第三十九号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、自家職員に係る住居手当を廃止し、義務教育等教員特別手当の上限額を改定するとともに、月六十時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当について、超過勤務時間の積算の基礎に日曜日またはこれに相当する日の勤務を含めることとするものであります。
2点目は、給料表の減額改定の対象となる職員については、平成22年12月期に支給する期末手当から、平成22年4月1日において受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に0.28%を乗じて得た額に本条例の施行日の前日までの月数を乗じて得た額と、平成22年6月期に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に0.28%を乗じて得た額の合計額を減じて支給する旨を規定するものであります
これ、持ち家と言うからには住宅手当、住居手当、呼び方はいろいろあるんですけれども、この対象は持ち家手当と言うからには家を持っている人と通常考えます。私はそういうふうに解釈をしているわけですけれども、そこでちょっと確認なんですけれども、借家の人、借りている人もここに入るのかなと。でも、持ち家手当と言うからには入らないのかなと。
一つ目の事案は、高等学校に勤務する学校職員が住宅を購入し、住居変更の手続を行わなければ住居手当が過大受給となることを知りながら届け出を怠り、住居手当22万9000円を不正に受給していたものでございます。 また、この住居変更が行われていないことを指摘された後においても、事実と異なる事実発生日を記載した届け出を行うなど不誠実な対応が見られたものでございます。
また、県に対して引き続き今の支援センターを使わせるように要望すべきではないかというお話でございますが、県の方からは県の立場というか、県の方針といたしましては、昨年の10月から始まっている住居手当、あるいはそういった新たなセーフティネットによる支援を行って、現在のところは状況が好転しているんじゃないかというような見解がございまして、県の方ではシェルターをつくるというようなお考えはないというふうに伺っております
本案は、平成21年度の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改正に準じて一般職員の給与の改正がなされたことに伴い、企業職員の自宅に係る住居手当の廃止について、条例の一部を改正いたそうとするものであります。 第82号議案は、白石市水道給水条例の一部を改正する条例案でございます。